よくあるご質問

よくあるご質問

1 制度全般

1.G-クレジット制度とは何ですか?

岐阜県内の適切に管理された森林による二酸化炭素吸収量を「クレジット」として岐阜県が認証する、岐阜県独自の森林由来のカーボン・クレジット制度です。
認証されたクレジットは取引可能で、購入者はカーボン・オフセット等に活用できます。
購入代金はクレジット創出者に還元され、森林整備等につなげることができます。

2.G-クレジット制度の各種申請様式は、どこで入手できますか?

当ウェブサイト申請書類よりダウンロードいただけます。
各様式について、ご不明な点がございましたらG−クレジット制度運営事務局または、県庁森林活用推進課で配布していますので、お問合せください。

3.申請方法や書類の書き方が分からないのですが、どこに聞けばいいですか?

G-クレジット制度運営事務局において、プロジェクト計画書及びモニタリング報告書の作成を支援していますので、お問合せください。

4.認証対象期間を教えてください。

方法論GFO-01(森林管理活動)の認証対象期間は、プロジェクト登録の申請のあった日の含まれる年度の開始日又はその翌年度の開始日より8年を経過する日までの間です。

5.G-クレジットに関する取り組みの紹介やクレジットの購入についてPRするためにデザインを使用したいのですが、申請等は必要でしょうか?

申請が必要となりますので、詳細は県ホームページをご確認ください。
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/368795.html

2 プロジェクト登録

1.だれがプロジェクト実施者になれるのですか?

プロジェクト実施者に制限はありませんが、方法論GFO-01(森林管理活動)では、森林を自ら所有又は、管理する方が代表者となる必要があります。

2.プロジェクトは、どこでも実施できますか?

プロジェクトは、岐阜県内で実施されるものでなければなりません。
プロジェクトは原則として市町村単位で実施するものとしますが、区域が広域である等の理由により分けて実施する場合は、旧市町村(「平成の合併」前)単位での登録が可能です。

3.対象とする森林の面積要件はありますか?

プロジェクト登録年度の前年度末までのプロジェクト実施地が、概ね10ha以上含まれていること、また、認証対象期間内に森林の施業がプロジェクトを実施する市町村内において、概ね10ha以上計画されていることが必要です。認証対象期間内に施業を実施する森林は、プロジェクト登録年度の前年度末までのプロジェクト実施地と重複しても構いません。

4.プロジェクト実施地は、「森林経営計画が策定された森林以外」とありますが、以前、森林経営計画を策定し、現在、策定していない森林は対象となりますか?

森林経営計画が策定された森林以外とは、プロジェクト登録申請時点で森林経営計画が策定されていないことはもとより、施業実施時点においても森林経営計画が策定されていない森林としています。
また、将来(認証対象期間中及び認証対象期間の終了日から10年を経過する日までの間(18年間))、森林経営計画を策定する予定のない森林を対象とする必要があります。
これは、過去に森林経営計画が策定された林分は、同計画が中断されたのち再度策定される可能性があることから、環境価値の二重計上を防ぐための措置として定めるものです。

3 G-クレジットの売買及び活用

1.G-クレジットに有効期限はありますか?

プロジェクト実施者が認証を受けて保有するG-クレジットには、有効期限はありません。
プロジェクト実施者から譲渡(購入)されたクレジットは、クレジットの譲渡が完了した年度の翌年度から起算して5年を経過した日に効力を失います(実施要綱3.2)。
(例)令和6年度に購入した場合、有効期限は令和12年3月31日です。

2.G-クレジットの価格はどのように決まりますか

売りたい方(プロジェクト実施者)と買いたい方(企業等)との相対取引(直接取引)で、価格は決まります。

3.G-クレジットは転売できますか?

G-クレジットは転売できません。
G-クレジットは転売目的ではなく、岐阜県の森林づくりを応援するという趣旨で購入していただきたいことから、転売はできないこととしています。

4.G-クレジットにはどのような活用方法がありますか

以下の活用方法があります(R6.3.27現在)。

  • 地域貢献
    事業所や工場等の所在地域や、その上流域にある県内の森林づくりを応援
  • カーボン・オフセット
    事業活動や、会議・イベント開催で排出される温室効果ガスをオフセット
    製造などの過程で排出される温室効果ガスをオフセットした製品やサービスの提供
  • 県地球温暖化防止及び気候変動適応基本条例(県温対条例)の報告
    県温対条例に基づく温室効果ガス排出削減実績の報告
    ※ 地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)の温室効果ガスの排出量の報告には活用できません。
  • 県発注工事※の工事成績評定において評価
    森林由来のカーボン・クレジットを5t-CO2以上購入し、地域の森林づくりに貢献した場合、「社会性等(地域への貢献等)」において評価
    ※ 令和6年4月1日以降に契約し、令和6年9月1日以降に完成検査を行う県(農政部、林政部、県土整備部及び都市建築部)が発注する工事