クレジット活用
クレジットの活用方法
項目 | J-クレジット | G-クレジット |
温対法での報告 | 〇 | × |
※県温対条例での報告 | 〇 | 〇 |
カーボンオフセットでの活用 | 〇 | 〇 |
地域貢献・CSR | 〇 | 〇 |
SHIFT事業・ASSET事業の目標達成 | 〇 | × |
経団連カーボンニュートラル行動計画の目標達成 | 〇 | × |
工事成績評定における評価対象 | 〇 | 〇 |
岐阜県建設工事入札参加資格審査に係る主観的事項審査 | × | 〇 |
地域貢献
事業所や工場等の所在地域や、その上流域にある県内の森林づくりを応援
カーボンオフセット
事業活動や、会議・イベント開催で排出される温室効果ガスをオフセット
製造などの過程で排出される温室効果ガスをオフセットした製品やサービスの提供
県地球温暖化防止及び気候変動適応基本条例(県温対条例)の報告
県温対条例に基づく温室効果ガス排出削減実績の報告
※ 地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)の温室効果ガスの排出量の報告には活用できません。
岐阜県発注工事※の工事成績評定において評価
森林由来のカーボン・クレジットを5t-CO2以上購入し、地域の森林づくりに貢献した場合、「社会性等(地域への貢献等)」において評価
※ 令和6年4月1日以降に契約し、令和6年9月1日以降に完成検査を行う県(農政部、林政部、県土整備部及び都市建築部)が発注する工事
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/1243.html
岐阜県建設工事入札参加資格審査に係る主観的事項審査
前年の12月31日の時点で「G-クレジットの森・応援パートナー登録制度」に登録され、前年の1月1日~12月31日の間に、G-クレジットを5t-CO2以上購入した場合に10点加点されます。
※令和7年1月1日施行
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/450.html
<申請時に必要な書類>
・G-クレジットの森・応援パートナー登録証
・森林由来のカーボン・クレジット購入証明書(主観的事項審査)
<森林由来のカーボン・クレジット購入証明書(主観的事項審査)の申請時に必要な書類>
・購入証明書発行依頼書(主観的事項審査)
・購入日の分かる書類(契約書・販売決定通知書・振込証明のいずれか)
クレジットの活用手続き
G-クレジットを活用する場合、どのような目的であってもG-クレジット登録簿規定に基づき無効化の手続きをする必要があります。口座を保有していない場合、クレジット創出者による無効化の代理手続きが可能です。
- G-クレジット登録簿は制度運営事務局にて管理します。
- G-クレジットの移転手続き等は制度運営事務局へ申請願います。